法学

ラテン語

古代ローマの属州一覧② – provinciae S.P.Q.R.

ここでは、後期帝政の古代ローマ属州を一覧表でまとめます。基準時点は、いちばん扱いやすい 4世紀末〜5世紀初頭(おおむね395年頃)、すなわち 『Notitia Dignitatum』(官職要覧)系統の行政区画です。ディオクレティアヌスとコン...
ラテン語

古代ローマの属州一覧① – provinciae S.P.Q.R.

ラテン語の provincia は、もともとは、執政官や法務官に割り当てられた 職務・担当区域 を意味しました。そこから次第に、「ローマが支配する海外領土」という意味が強くなり、日本語の「属州」にあたる意味になりました。したがって、属州とは...
ラテン語

ラテン語法学・政治学用語集

レース・プーブリカ(res publica、公共体=公的生活=国家)に関する用語を集めてみました。法律用語が中心です。総論res publica は、直訳すれば「公共の事柄」です。res は「事物、事柄」publica は publicus...
ドイツ法

ラテン語の法諺(法格言)

ローマ法の法諺は、単なる「格言」ではなく、具体的な紛争解決の経験から生まれた法的思考の型を、短いラテン語の定式に凝縮したものです。古代ローマでは、法学者たちが個別事件について解釈や助言を与えるなかで、そこから一般化できる原理を抽出していきま...
ドイツ法

いわゆる「担保物権の通有性」について

留置権・先取特権・質権・抵当権の4種のいわゆる「担保物権」には3つないし4つの共通する性質があると考え、それを「通有性」とか「通融性」と呼ぶのが、いわゆる「担保物権の通有性」の議論である。「総則」への飽くなき探求を続けるパンデクテン法学がい...
アメリカ法

原因において自由な行為 – actio libera in causa (a.l.i.c.)

「原因において自由な行為」(actio libera in causa, a.l.i.c.)とは、犯罪そのものを行った時点では心神喪失や著しい酩酊などのために責任能力がない、あるいは著しく低下しているとしても、そうした状態に陥る原因を自分で...