ドイツ法

ドイツ法

ラテン語の法諺(法格言)

ローマ法の法諺は、単なる「格言」ではなく、具体的な紛争解決の経験から生まれた法的思考の型を、短いラテン語の定式に凝縮したものです。古代ローマでは、法学者たちが個別事件について解釈や助言を与えるなかで、そこから一般化できる原理を抽出していきま...
ドイツ法

いわゆる「担保物権の通有性」について

留置権・先取特権・質権・抵当権の4種のいわゆる「担保物権」には3つないし4つの共通する性質があると考え、それを「通有性」とか「通融性」と呼ぶのが、いわゆる「担保物権の通有性」の議論である。「総則」への飽くなき探求を続けるパンデクテン法学がい...
アメリカ法

原因において自由な行為 – actio libera in causa (a.l.i.c.)

「原因において自由な行為」(actio libera in causa, a.l.i.c.)とは、犯罪そのものを行った時点では心神喪失や著しい酩酊などのために責任能力がない、あるいは著しく低下しているとしても、そうした状態に陥る原因を自分で...